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個人住民税について
個人町民税と個人県民税を合わせたものを「個人住民税」または「町・県民税」といい、個人住民税は前年中の所得を基準として計算され、均等割と所得割から構成されています。
住民税を納める方(納税義務者)
納税義務のある方 | 均等割 | 所得割 |
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1月1日に那珂川町に住所がある方 | ○ |
○ |
1月1日現在で町内に事業所や家屋敷を持っていて町内に住んでいない方 | ○ | × |
住民税が課税されない方
均等割も所得割も 課税されない方 |
生活保護法による生活扶助を受けている方 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方 |
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均等割が 課税されない方 |
前年中の合計所得金額が、次による額以下の方 ・扶養家族のない方 28万円+10万円 ・扶養家族のある方 28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円 |
所得割が 課税されない方 |
前年中の総所得金額等が、次による額以下の方 ・扶養家族のない方 35万円+10万円 ・扶養家族のある方 35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円 |
・合計所得金額・・・損失の繰越控除前の総所得金額等
・総所得金額等・・・総所得金額、山林所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額などの合計額
税率
均等割 |
均等割の額は、個人住民税が3,000円、個人県民税が1,700円、森林環境税が1,000円の 年税額5,700円です。(令和6年度より) ※1 なお、県民税のうち700円は「とちぎの元気な森づくり県民税」として森林の整備 に関する事業のために平成20年度から令和9年度まで負担いただくものです。 詳しくは、下記リンクをご覧ください。 |
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所得割 | 所得割額=課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除額 |
納税の方法
普通徴収 |
営業・農業・不動産所得者などは町から送付する納税通知書によって、 年4回の納期に分けて納税します。 ※納め忘れを防ぐために、口座振替の設定を推奨しています。 |
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給与からの特別徴収 |
給与所得者は給与の支払者である特別徴収義務者が、毎月の給与支払の際に 納税者の給与から税金を天引きし、6月から翌年の5月までの年12回に分けて 納税します。 |
公的年金からの特別徴収 |
4月1日現在65歳以上の年金所得者の個人住民税は、年金保険者である特別 徴収義務者が、4月から翌年の2月までの年6回の年金支払時に、納税者の 年金から税金を天引きして納税します。 |
申告
賦課期日(1月1日)に那珂川町に住所のある方は、毎年3月15日までに、前年中の収入を申告しなければなりません。
ただし、次の方は必要ありません。
・税務署で所得税の確定申告をした方
・給与所得者のうち前年中が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が町に提出された方
前年中の収入が0だった方は、下記の申告書により住民税申告が可能です。
住民税申告書のダウンロード(790KB)
※書き方等、不明な点がある場合にはお問い合わせください。
記入後は、税務課住民税係にご提出願います。
よくある質問

昨年亡くなった夫の個人住民税は課税されるのでしょうか。

個人住民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の町が課税することになっています。したがって、死亡された方に対しては翌年度の個人住民税は課税されません。

私は今年8月に那珂川町から町外へ引っ越ししました。年の途中で引っ越した場合の個人住民税を納める市町村はどちらになるのでしょうか。

1月1日現在の住所は那珂川町にありましたので、その後、町外へ引っ越しをしたとしても、当該年度分の個人住民税は那珂川町に納めていただくことになります。
※月割りによる変更はなく、1年分課税されます。

私は扶養の範囲内である103万以下の収入ですが、個人住民税が課税されたのはどうしてでしょうか。

年間の収入が103万以下であれば扶養に入れますが、個人住民税は税金のかからない基準があり、所得の合計額が38万円(給与収入では93万円)を超えると課税されます。
家屋敷課税
家屋敷課税を納める方(納税義務者)
町・県民税の家屋敷課税は、次の(1)から(3)、全てに該当する方に課税されます。
(1) 1月1日現在、那珂川町に住民登録がない方。
(2) 町・県民税が、実際に居住している市町村で課税されている方。
(3) 那珂川町内に本人または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅、事務所または事業所を持っている方。
税率
年税額4,700円、内訳:町民税3,000円・県民税1,700円
※1 なお、県民税のうち700円は「とちぎの元気な森づくり県民税」として森林の整備に関する事業のために
平成20年度から令和9年度まで負担いただくものです。
詳しくは、栃木県の「とちぎの元気な森づくり県民税事業」をご覧ください。
※2 令和6年度から課税となった森林環境税(1,000円)については、家屋敷課税には含まれません。
森林環境税
詳しくは、町ページ「森林環境税について」にアクセスしてください。
那珂川町役場 税務課住民税係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1120 FAX:0287-92-3082
E-mail:[email protected]