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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税(国税)とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額、1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度の個人町・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
令和6年度以降の個人町・県民税均等割及び森林環境税について
個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
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国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税 均等割 |
2,200円 | 1,700円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,700円 | 5,700円 |
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
よくあるご質問
Q.個人住民税が非課税であっても、森林環境税は課税されますか?
A.森林環境税の非課税要件の一部(下記【森林環境税の非課税要件】③を参照)が個人住民税と異なる場合があるため、個人住民税が非課税であっても、森林環境税が課税されることがあります。
【森林環境税の非課税要件】
①生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
②障害者、未成年者、寡婦又はひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下である者
③前年の合計所得金額が法令で定める金額以下である者
【森林環境税(上記③)と個人住民税(均等割)の非課税要件の比較表】
森林環境税 法令(以下)で定める金額 (前年の合計所得金額)以下の者 |
【参考(R5時点)】個人住民税(均等割) 町の条例(以下)で定める金額以下の者 |
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※1 | なし | 28万円+10万円 | 28万円+10万円 |
あり | 28万円×(※2)+10万円+16.8万円 |
28万円×(※2)+10万円+17万円 |
※1:同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の者および控除対象扶養親族)
※2:同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の者および控除対象扶養親族)の数に1を加えた数
関連情報
- 森林環境税チラシ
(1309KB)
- 森林環境譲与税の使途について(産業振興課)
詳しくは、県・国のホームページをご覧ください。(下記リンク) - 栃木県 森林環境税について(外部リンク)
- 総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
- 林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
那珂川町役場 税務課住民税係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1120 FAX:0287-92-3082
E-mail:[email protected]