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令和6年10月(12月支給分)から児童手当が変わります
【令和6年10月からの児童手当】
児童手当が一部改正されます。
◎児童手当制度改正リーフレット
改正内容
・支給期間を中学生までから高校生年代まで延長
※高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
・所得制限の撤廃
※所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります
・第3子以降の支給額が3万円 ※第3子以降のカウント方法はこちら(322KB)
・支払月を3回から年6回に増加
新しく受給者となる方
次の①または②に該当する方は、10月の制度改正に伴い、新たに児童手当の受給者となります。
該当の方へ申請書を送付しておりますので、必要事項をご記入いただき、同封されている返信用封筒または役場子育て支援課の窓口にご提出ください。
①制度改正前の所得制限を超過し、児童手当・特例給付受給資格のない方
②高校生相当の児童を養育している方
手当額が増額となる方
次の①~③に該当する方は、10月の制度改正に伴い、支給額が増額となります。
①既に受給資格のある方で、高校生相当の児童を養育している方 ⇨ 申請不要
②制度改正前に所得制限限度額以上・所得制限限度額未満(特例給付)となっている方
⇨ 申請不要
③18歳に達する年度末から22歳に達する年度末までの児童を養育している方
【注意】公務員の方は勤務先での申請及び支給となりますので、詳細は勤務先へお問い合わせください。
申請様式
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(104KB)
【現行制度(令和6年9月まで)】
支給対象
中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額について
所得制限限度額 | 所得上限限度額【新設】 | |||
扶養親族の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。ただし、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
支給時期
毎年6月、10月、2月の10日(その日が土日祝日の場合はその前日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
手続きの方法
はじめに行うこと
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。ただし、公務員の方は、勤務先での手続きとなります。
※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて添付書類を提出していただくことがあります。
※認定請求書には、請求者等の個人番号の記載が必要です。
届出の内容が変わったとき
次の場合は届出が必要です。
'届出を必要とするとき | 届出の種類' |
---|---|
出生などにより新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
毎年6月(一部の方) | 現況届 |
他の市区町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届、(認定請求書) |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
支給対象児童が減ったとき | 額改定届 |
支給対象の児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届、(認定請求書) |
同じ市区町村の中で住所が変わったとき | 住所変更届 |
養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届、別居監護に関する届 |
個人番号が変わったとき | 個人番号変更等申出書 |
各届出についてご不明な点や不安な点は、ご相談ください。
現況届(一部の方を除き原則提出不要)
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方を除き、これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります。
なお、過年度分の未提出の現況届がある場合、当該年度分の現況届は引き続き提出が必要となりますのでご注意ください。
◆引き続き現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が那珂川町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
・その他、那珂川町から提出の案内があった方
※上記1~5のいずれかに該当する方には、子育て支援課から案内します。
寄付について
児童手当は、手当の全部または一部を那珂川町に寄付することができます。寄付を希望される方は、支払期日毎の前月10日までに申請が必要となりますので、子育て支援課へお問い合わせください。
児童手当リーフレット
那珂川町役場 子育て支援課子育て支援係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1115 FAX:0287-92-2897
E-mail:[email protected]