トップ > 暮らしのガイド > 保険・年金 > 平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました

1.国民年金保険料が免除される期間

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

2.対象となる方

 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

3.施行日

 平成31年4月1日

4.申請方法

 出産予定日の6か月前から申請可能です。
 ※ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。

 申請に必要な添付書類
 ・母子健康手帳など出産予定日がわかるもの
 ・個人番号(マイナンバー)がわかるもの
 ・印鑑(本人申請の場合は省略できます)など

5.申請先

 住民課保険年金係

お問い合わせ先

那珂川町役場 住民課保険年金係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1112 FAX:0287-92-1164
E-mail:[email protected]

お知らせ